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    Arbitration & Dispute

    インドネシア関連契約における仲裁条項の起案:実務上の5つのポイント

    適切に起案された仲裁条項は、長年の執行リスクを回避することを可能にします。インドネシアに関連する契約における仲裁条項の実務上のポイントを解説します。

    インドネシアに関連するクロスボーダー契約では、インドネシアの裁判所ではなく機関仲裁 (BANI, SIAC, HKIAC) が用いられることが多くあります。もっとも、仲裁条項の起案が不十分な場合、後日の執行段階で長期にわたるリスクを生じさせることがあります。

    実務上の5つのポイント

    1. 仲裁地 (Seat) を意識的に選定する。Seat は単なる審理地ではなく、仲裁を規律する準拠法および監督裁判所を決定します。
    2. 使用言語を明示する。明示的な指定がない場合、インドネシア側当事者は法律第24号(2009年)に基づきインドネシア語をデフォルトとして主張する可能性があります。
    3. 保全処分について定める。資産凍結のためにインドネシア裁判所の保全命令が必要となる場合、emergency arbitrator 条項の有無が重要です。
    4. ニューヨーク条約の適用を確認する。インドネシアは同条約の加盟国ですが、承認には中央ジャカルタ地裁による exequatur が必要です。
    5. インドネシア語版の併記。インドネシア側当事者との契約は、法律第24号(2009年)に準拠するためバイリンガルで締結すべきです。

    当事務所の紛争解決チームは、契約段階での仲裁条項設計から機関仲裁の代理まで一貫してサポートします。